建築物の構造概論
2020.10.12
建築基準法・建築士法について
建築基準法第一条
- この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする
建築基準法に関すること
- 建築物とは、土地に定着する工作物であることが前提である。
- 建築基準法の規定により高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設置しなければならない。
- 地階を除く階数が、11階以上の階に、非常コンセント設備の設置が義務付けられている。
- 非常用の照明装置は、停電を伴った災害発生時に安全に避難するための設備で、建築基準法により設置場所・構造が定められている。
- 非常用の蛍光灯照明装置は、床面で「2」lx(ルクス)以上の照度を確保しなければならない。
- 病院の病室は、非常用の照明設備の設置が免除されている。
- 非常用の進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とする。
- 非常用の進入口は、原則として3階以上の階に設置が義務付けしている。
- 建築面積は、壁、柱等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で求められる。
- 敷地面積は、土地の高低差にかかわらず水平投影面積として求められる。
- 床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
建築物の管理と手続き、特定行政庁の措置について
- 建築物の所有者は、管理者または占有者は、その建築物に敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとしている。
- 建築設備においても、建築確認を必要とするものがある。(昇降機など)
- 建築主事は、建築確認申請書を審査し、適法と確認した場合には、建築主に確認済証を交付する。
- 特定行政庁は、違反建築物に対する必要な措置を命ずることができる。
- 建築主事は、市区町村又は都道府県の職員で建築基準適合判定資格所の登録を受けたもののうちから、それぞれ市区町村の長又は都道府県知事により命じられる。
- 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工停止を命じることができる。(命じるのは特定行政庁であり、建築主事ではない。)
- 排水の配管設備は、腐食防止の措置を講ずることが定められている。
建築基準法に定義される建築物に該当しないもの
- 共同アンテナ・テレビ共聴設備・防犯設備
- 鉄道のプラットホームの上家
- 鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
特殊建築物について
- 特殊建築物には、安全、衛生、防災等に関して技術基準に基づく規制がかけられている。
- 特殊建築物等の定期検査の調査者は、1級建築士、2級建築士、国土交通大臣の定める資格を有する者(特殊建築物等調査資格者)である。
- 特殊建築物等の定期検査の調査報告先は、特定行政庁である。
- 特殊建築物に該当しないもの:警察署、消防署、事務所