一般廃棄物
- 一般廃棄物は市町村により処理される。
- 市町村は自ら作成した一般廃棄物処理計画に従い清掃事業として処理を行う。
- 一般廃棄物の収集、運搬、処分等が適正に行われるよう処理基準が定められている。
- 市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者が処理できる。
- 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。
- 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱うものを除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。(黄色の箇所の組み合わせが出題されました。)
一般廃棄物の区分
出題ポイント
- 産業廃棄物以外の廃棄物。主にし尿・生活雑排水とごみ
- し尿を含むビルビット汚泥は一般廃棄物
- 浄化槽の清掃の際に引き出された汚泥は一般廃棄物
- 建築物から発生する事業系一般廃棄物は古紙と生ごみがほとんどである。
- 粗大ごみのうちスプリングマットは適正処理困難物に該当する。
- 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。(一般廃棄物に該当する。)
- 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関から排出される血液の付着したガーゼ、脱脂綿が該当する。