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清掃

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産業廃棄物

  • 産業廃棄物は、事業者の処理責任に基づき処理される。
  • 産業廃棄物を含めた事業系廃棄物は、事業者が処理する。
  • 適正な処理を確保するため、処理基準や委託基準が定められている。
  • 都道府県の許可を受けた産業廃棄物処理業者が処理できる。
  • 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、マニフェストの使用が義務付けられている。
  • 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合には、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。

産業廃棄物の区分

  • 産業廃棄物
    • 燃え殻
    • 汚泥
    • 廃油
    • 廃酸
    • 廃アルカリ
    • 廃プラスチック
    • 紙くず(建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの)
    • 木くず(建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの、貨物の流通のために使用したパレット)
    • 繊維くず(建設業、繊維工業から排出されるもの)
    • 動植物性残渣(食品製造業、医薬品製造業、香料製造業の原料として使用された固形状の不要物)
    • 動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場から排出されるもの)
    • ゴムくず
    • 金属くず
    • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
    • 鉱さい
    • がれき類
    • 動物の糞尿(畜産業から排出されるもの)
    • 動物の死体(畜産業から排出されるもの)
    • ばいじん類(工場の排ガスを処理して得られるばいじん)
    • 上記19種類の産業廃棄物を処理するために処理したもの
  • 特別管理産業管理物

出題ポイント

  • 事業活動に伴い発生する廃棄物で、燃え殻、汚泥等20種類
  • し尿を含まないビルビット汚泥は産業廃棄物
  • 事業活動に伴って生じたプラスチック類は、産業廃棄物である。
  • グリース阻集器で阻集される油分は産業廃棄物に該当する。
  • 紙屑のうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
  • 木くずのうち、建設業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
  • 蛍光管等は水銀を含むため取り扱いが規制されている。
    • 保管は破損が生じないよう専用のボックスにて行う。
    • 委託は「水銀使用製品産業廃棄物」を扱える業者を選定する。
    • 「ガラス陶磁器くず」「金属くず」の両方の許可をもつ業者を選定する。
    • 廃棄物名の明記が義務付けられている。
  • 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ゴムくずは安定型品目の産業廃棄物に該当する。
    • 安定型5品目
      • 廃プラスチック類
      • ゴムくず
      • 金属くず
      • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
      • がれき類
  • 医療機関などから排出される感染性の恐れのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。
デキビル
デキビル

し尿を含むビルビット汚泥は一般廃棄物に該当し、し尿を含まないビルビット汚泥は産業廃棄物に該当します。また、廃棄物の中間処理にあたっては大気汚染、水質汚濁、悪臭等が生じないよう排ガスや排水の処理を行わなければいけません。

専ら再生利用の目的となる廃棄物

古紙、くず鉄(古銅を含む)、空きビン類、古繊維」をいい、市町村や都道府県などによる収集、運搬又は処分業の許可は不要である。市町村や都道府県などに登録等された資源回収業者によって取り扱われる。(一般廃棄物、産業廃棄物の区分なく適用

建築物内廃棄物

  • 再生利用される古紙は、登録された資源回収業者などによって取り扱われる。
    • 事業系一般廃棄物の古紙や生ごみのうち再生利用されないものは、可燃ごみとして処理する。
  • 空き缶、空きビン、スチール製机、ロッカーなどは、専ら再生利用の目的となるもので資源回収業者によって引き取られる。ペットボトルも再生利用される。
    • 産業廃棄物のうち再生利用されないものは、自ら処理するか許可業者に委託して処理する。