廃棄物の処理状況について
一般廃棄物の処理状況
- 総排出約4300万トン(内訳:家庭系70%・事業系30%)
- 一人当たり925g(約1kg)
- 中間処理は焼却処理(800℃以上)が多い。容積5-10%減溶化。重量15%減量化。
- 800℃以上の高温で焼却されることによって、悪臭物質は熱分解される。
- ごみの焼却処理は、ごみの総処理量の約80%を占めている。
- 焼却処理の余熱利用が全体の25%(1/4)の施設で行われている。
- 発生した残渣(焼却後に残るもの)は埋め立てる。
産業廃棄物の処理状況
- 排出量約3億8300万トン(約4億トン)、全体の約52%が再生利用される。
- 産業廃棄物の種類別排出量は汚泥、動物のふん尿、がれき類の順に多い。
- 産業廃棄物の排出業種別排出量は電気・ガス・熱供給・水道業が多い。
- 一般廃棄物:管理型最終処分場に埋立処理をする。
- 産業廃棄物:管理型、安定型、遮断型最終処分場に埋立処理をする。
- 安定型:埋立により汚水等を発生しない廃プラ類やがれき類等の安定型廃棄物を埋立てる処分場。構造基準及び維持管理基準が定められている。
- 遮断型:有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん等有害な産業廃棄物を埋立てる処分場。構造基準及び維持管理基準が定められている。
デキビル
廃棄物の処理状況について近年の動向はチェックしましょう。赤字の箇所は出題されます。
リサイクルについて
- 循環型社会形成推進基本法:3Rの取り組み強化
- リデュース:源の量を少なくすること・廃棄物の発生を少なくすること。
- リユース:繰り返し使用すること。
- リサイクル:エネルギー源として有効利用すること。
- 生産において、マテリアル(物質)リサイクル(再資源化・再利用)
- 処理において、サーマル(熱)リサイクル(廃熱利用)
関連法令
法令 | 目的 | 内容 |
---|---|---|
容器包装リサイクル法 | ・分別収集 ・再商品化 | ・空き缶・プラスチック容器の分別収集・再商品化 ・市町村による容器包装の分別収集 |
食品リサイクル法 | ・再生利用 | ・食品関連事業者の循環資源の再生利用 ・食品の製造・加工・販売業者による食品廃棄物の再生利用 |
家電リサイクル法 | ・再商品化 | ・エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の再商品化 ・小売店による引き取り(市町村によるものではない) |
小型家電リサイクル法 | ・再資源化 | ・携帯電話・デジカメ・ゲーム機器の再資源化 |
自動車リサイクル法 | ・再資源化 | ・製造事業者によるシュレッダーダスト等の再資源化 |
建設リサイクル法 | ・再資源化 | ・工事の受注者による分別解体等の実施 |
プラスチック資源循環促進法(令和4年4月1日施行)についてまとめました!
デキビル
それぞれのリサイクル法とリサイクルの対象の組み合わせは重要ポイントです。組み合わせを変えた選択肢で出題されます。
廃棄物処理政策の変遷
- 1950年代:汚物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることを目的に清掃法が制定された。
- 1970年代:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)の制定により「汚物」に加えて「不要物」の概念を導入し、これらを「廃棄物」と定義した。さらに「廃棄物」を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類した。
- 1970年に制定された廃棄物処理法では、衛生面から規定していた汚物に加えて、新たに不要物の概念を導入して廃棄物を定義し産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、生活環境の保全が新たに法の目的に追加された。(黄色の箇所の組み合わせが出題されました。)
- 1980年代:最終処分場の確保難等に対処するため、廃棄物処理施設整備の推進が図られた。
- 1990年代:廃棄物処理法が改正され、廃棄物の排出抑制が加えられ、マニフェスト制度が導入された。
- 2000年代:廃棄物の発生を抑制(リデュース)するとともに、再利用(リユース)及び再生利用(リサイクル)が図られた。