マニフェストについて
- 排出事業者がその処理を委託するには、産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握し、併せて、不法投棄等の不適正処理を未然に防止するためマニフェストの使用が義務付けられている。
- 排出事業者は、廃棄物が最終処分まで適正に処分されたことを確認する義務がある。
処理業者の選定と契約
- 処理業者の選定には、都道府県や環境省のHP等から選ぶ方法がある。
- 収集運搬事業者の選定に当たっては、排出な所と運搬先の両方の自治体の許可を取得していることを確認する。
- 処理業者との契約については、収集運搬業者と処分業者それぞれと契約をしなければならない。
マニフェストの管理手順
紙マニフェスト
- マニフェストは5年間保管する。
- 排出事業者は「A、B2、D、E」票が最終的に手元に返却される。
- 「A、B2、D」票が90日経過しても返却されない場合は委託事業者に処分の状態を確認する。
- 「E」票が180日経過しても返却されない場合は委託事業者に処分の状態を確認する。
廃棄までの流れ
- 「排出事業者」→「運搬業者」→「処分業者」→「最終処分業者」
票 | 保存する事業者 |
---|---|
A票 | 排出事業者 |
B1票 | 運搬事業者 |
B2票 | 排出事業者 |
C1票 | 処分業者 |
C2票 | 運搬事業者 |
D票 | 排出事業者 |
E票 | 排出事業者 |
電子マニフェスト
- 排出事業者、収集運搬者、処分業者の3者が情報処理センター(環境大臣が全国で1つ指定)を介したネットワークでやり取りする仕組みである。
- 全使用数の半数以上が電子マニフェストを利用している。
- 電子マニフェストはA・B2・D・E票の保存が不要などのメリットが多い。
デキビル
電子マニフェストの場合は、センターに記録が残るためマニフェストの保管は不要です。