建築物衛生法第1条
この法律は多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に質することを目的とする。
日本国憲法第25条(生存権)
すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を要する。国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
WHO憲章(前文)
健康とは身体的、精神的、及び社会的に完全な良好な状態にあることであり、単に病気または病弱でないということではない。到達しうる最高基準の健康を享有することは人種・宗教・政治的信念または経済的もしくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである。
建築物環境衛生法施行規則第24条
建築物環境衛生総合管理業の業務は、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生環境の維持管理に必要な程度のものとする。
環境基本法(7大公害)
この法律において、「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業価値同の他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境にかかる被害が生ずるということをいう。
下水道法第一条
この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上を寄与し、併せて公共用水域の水質保全に質することを目的とする。
水質汚濁防止法第1条(目的)
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
浄化槽法第二条(定義)(過去問準拠)
便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画にしたがって市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
大気汚染防止法第一条(目的)
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
建築基準法第一条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする
旅館業法
営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔の他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
興行法
営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔の他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
公衆浴場法
営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔の他入浴者の衛生に必要な措置を講じなければならない。