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特定建築物の算出

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特定建築物の計算について

特定建築物に該当するか計算するには、

  • A:専ら特定用途に供される部分
  • B:Aに附随する部分(共用部)
  • C:Aに附属する部分
  • D:専ら特定用途以外の用途に供される部分

のうちA+B+Cの面積が面積要件を満たせば特定建築物に該当します。

試験対策講座(建築物衛生行政概論)で詳しく解説しています。

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2020年問題

A社の学習塾900㎡、B社の銀行1,500㎡、A社とB社の共用地下駐車場500㎡、B社の倉庫100㎡、C社のトランクルーム(貸倉庫)300㎡、D社の保育施設700㎡である建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は■㎡で、特定建築物に該当するか答えよ。ただし、A社、B社、C社、D社に相互の関連はない。

  • A社の学習塾:学習塾(各種学校)は特定用途に含む。
  • B社の銀行:銀行(事務所+店舗)は特定用途に含む。
  • A社とB社の共用駐車場:付随(共用部)するため特定用途に含む。
  • B社の倉庫:B社に附属するため特定用途に含む。
  • C社のトランクルーム(貸倉庫):倉庫(単独)では特定用途に含まない。
  • D社の保育施設:保育施設は特定用途に含まない。

A社の学習塾900㎡+B社の銀行1,500㎡+共用駐車場500㎡+B社の倉庫100㎡=3,000㎡

特定用途の面積が3,000のため特定建築物に該当する。

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2017年問題

A社の事務所2,000㎡、B社の店舗600㎡、A社とB社の共用部分200㎡、B社の店舗駐車場400㎡、C社の倉庫300㎡である建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は■㎡で、特定建築物に該当するか答えよ。ただし、A社、B社、C社に相互の関連はない。

  • A社の事務所:事務所は特定用途に含む。
  • B社の店舗:店舗は特定用途に含む。
  • B社の店舗駐車場:B社に附属するため特定用途に含む。
  • A社とB社の共用部分:付随共用部)するため特定用途に含む。
  • C社の倉庫:倉庫(単独)では特定用途に含まない。

A社の事務所2,000㎡+B社の店舗600㎡+共用部分200㎡+B社の駐車場400㎡=3,200㎡

特定用途の面積が3,200のため特定建築物に該当する。