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清掃

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清掃について

  • 清掃作業は作業計画を立て、効率的に行う。(統一的な指導、時間内に一定の成果)
  • 清掃は日常清掃・定期清掃・臨時清掃に分かれる。
    • 日常清掃:毎日1回以上
    • 定期清掃:週1回、月1回、年1回等の間隔をおいて行う作業
    • 臨時清掃:突発的、臨時的に行う作業。
  • 清掃用器具は、汚染度を考慮して区域ごとに使い分ける。
  • 洗剤や床維持剤は、利用者や清掃従事者等の健康及び環境に配慮したものを用いる。
  • 収集・運搬設備、貯留設備等の廃棄物処理設備は6か月以内ごとに1回定期に点検する。
  • 所有者等は、建築物で発生する廃棄物について分別ができる環境を整備する。
  • 作業管理を行い、記録をとることで責任の所在が明確になる。
  • 作業品質、組織品質(現場管理品質・事業所管理品質)で構成される。
  • 建築物清掃管理仕様書:基本管理方針、作業範囲、作業環境、作業時間等を記載した総括的なもの。
  • 清掃作業基準:作業内容を詳細な図表にしたもの。
    • 建築物清掃管理仕様書は、基本管理方針や作業範囲、作業環境、作業時間帯等を記載した総括的なものと作業内容を詳細に図表などで表した清掃作業基準表からなる。(黄色の箇所が選択問題として出題されました。)
デキビル
デキビル

作業品質と組織品質に分かれ、組織品質は現場管理品質と事業所管理品質に分かれます。重要ポイントです。

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建築物環境衛生維持管理要領

清掃等

  1. 清掃における留意点
  2. 清掃用機械・器具及び保管庫の点検における留意点
  3. 廃棄物処理設備の点検における留意点
  4. 帳簿書類の記載

清掃における留意点ピックアップ

  1. 建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況並びに劣化状況、建築資材等を考慮した年間作業計画及び作業手順書を作成し、その計画及び手順書に基づき実施すること。また、実施状況について定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講じること。
  2. 日常行う清掃については、当該建築物内の清潔の保持に努めるとともに、 関係法令の規定に従い、清掃によって生じた廃棄物を適切に処理すること。
  3. 清掃に用いる洗剤、床維持剤の使用にあっては、利用者や清掃従事者等の健康及び環境に配慮したもの並びに床仕上材等の建築資材の特性に適合した ものを用い、その使用及び管理を適切に行うこと。また、真空掃除機、床みが き機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具の使用に当た っては、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域毎に使い分ける等、その使用及び管理を適切に行うこと。
  4. 日常行う清掃のほか、6 月以内ごとに 1 回、定期に行う清掃(大掃除)におい ては、天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口、ブラインド、カーテン等の汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。
  5. 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、安全で衛生的かつ効率的な方法により、速やかに処理すること。所有者等は、分別ができるような環境を整備し、利用者へ分別を促すこと。また、収集・運搬用具は安全で衛生的に管理すること。
  6. 廃棄物は、ねずみ等の侵入を防止するため、密閉区画された保管場所に整 理、整頓し、清潔に保管すること。また、厨芥類については密閉保管すること。
建築物における衛生的環境の維持管理について(健発第0125001号/平成20年1月25日):2023年1月14日参照

清掃用機械・器具及び保管庫の点検における留意点ピックアップ

清掃用機械及 び清掃用器具並びに清掃用資材(洗剤、床維持剤等)の保管庫については、6月以内ごとに1回、定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。

  1. 機械器具の機能が著しく劣化していないこと。
  2. 洗剤タンク、汚水タンクの漏れがないこと。
  3. 保管庫内が整とんされ、清潔で、ねずみ、こん虫等が生息あるいは出入して
    いないこと。
建築物における衛生的環境の維持管理について(健発第0125001号/平成20年1月25日):2023年1月14日参照

廃棄物処理設備の点検における留意点ピックアップ

収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、6月以内ごとに1回、定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。

  • 収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備が清潔に保たれ、かつ、当該建築物において発生する廃棄物を適正に処理する能力を維持していること。
  • 著しい臭気、ほこり及び排煙等の発生がないこと。
  • ねずみ、こん虫等が生息あるいは出入していないこと。
建築物における衛生的環境の維持管理について(健発第0125001号/平成20年1月25日):2023年1月14日参照

帳簿書類の記載ピックアップ

施行規則第20条の帳簿書類には、清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載すること。

建築物における衛生的環境の維持管理について(健発第0125001号/平成20年1月25日):2023年1月14日参照

太字の部分が選択肢として出題されました。

安全衛生

安全

  • 転倒事故の防止
  • 高所作業の安全確保

転倒事故の防止

  • 走ったり、ポケットに手を入れない。
  • 滑りにくい作業靴やすべり止めカバーを使用する。
  • 使用する機械、器具は乱雑に置かない。
  • 通路確保のため周辺を整理整頓して作業に当たる。
  • 出入口やコーナでは、対面者との接触に注意する。(指差し呼称ではない。)
  • 床洗浄を行う時は、事前に作業表示板を立て、第三者の立ち入りを禁止する。

ビルクリーニング5原則

  • 建材の知識
  • 汚れの知識
  • 洗剤の知識
  • 作業方法の知識
  • 保護膜の知識

予防清掃

  • ほこりの予防
    • 侵入の防止
    • 発生の防止
  • 汚れの予防
    • 建材の選択
    • 建材の加工改良

環境対策

床洗浄作業による洗浄廃水

  • 禁止4原則
    • 自然界への排出
    • 不法投棄
    • 許可を持たない廃棄物処理業者への運搬または処分の委託
    • 下水道法や条例に定められている下水排除基準の逸脱

対応

  • 化学的な対応
    • 酸・アルカリ性の洗剤は中和して排出する。
  • 物理的な対応
    • 作業に伴う洗剤容器などの廃棄物を減量する。
    • パッドやブラシに使用されている研磨剤の種類や量を考慮して選定する。
    • 洗剤や水を使用するときの温度を、汚れや建材の性質を考慮して設定する。特に温度を高く設定すると化学物質の発生が増加する。(高い温度で使用は不適切選択肢)
  • 作業的な対応
    • 作業時間の短縮を図る。