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建築物衛生行政概論

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環境衛生に関する法律

私たちが生活している環境は、人が快適に暮らしていけるように憲法や様々な法律によって基準が定められています。ビル管試験では主に、下記に記した憲法・法律についての出題がされます。

建築物衛生法第1条

  • この法律は多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に質することを目的とする。

日本国憲法第25条(生存権)

  • すべての国民は健康で文化的最低限度の生活を営む権利を要する。国はすべての生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

WHO憲章

  • 健康とは身体的精神的、及び社会的に完全な良好な状態にあることであり、単に病気または病弱でないということではない。到達しうる高基準の健康を享有することは人種宗教政治的信念または経済的もしくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである。

建築物環境衛生法施行規則第24条

  • 建築物環境衛生総合管理業の業務は、清掃空気調和設備及び機械換気設備の運転日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色濁り臭い及びの検査であって、特定建築物の衛生環境の維持管理に必要な程度のものとする。
デキビル
デキビル

法令問題は毎年出題されます。目を通しておきましょう。25条でいえば「公衆衛生」を「生活環境」と出題されたりするので、上記4つは細かいところまで覚えた方が得点に繋がります。毎年1問目が法令問題が多いです。