特定建築物とは
建築物衛生法の規制対象となる建築物が「特定建築物」です。
特定建築物の維持管理権限者は建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければなりません。また維持管理の監督者として、建築物環境衛生管理技術者を選任すること等が義務付けられています。
ただし、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するように努めなければなりません。
また、特定建築物の衛生上の維持管理に関する監督官庁は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長です。
特定建築物に該当するもの
3000㎡以上で該当
- 興行所・集会所
- 美術館・遊技場・店舗・事務所・美容室・学習塾(と附属の自習室)
- 旅館(旅館業法に規定する旅館業を営むための施設をいう。)
- 百貨店(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗をいう。)
- 博物館(博物館法の適用を受けるものに限らない。)
- 図書館(図書館法の適用を受けるものに限らない。)
- 専門学校・研修所・各種学校
- 人文科学系の研究所(重要:経済研究所・教育研究所は事務所に該当する。)
- 銀行(事務所+店舗)
- 水族館
- 地下街の店舗・地下街の事務所
- 店舗の倉庫(附属する部分)
- 店舗の駐車場(附属する部分)
8000㎡以上で該当
- 幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校・高専・大学・認定こども園
特定建築物に該当しないもの
- 病院・工場・診療所・住居(共同住宅含む)
- 社会福祉施設(老人デイサービスセンター)・保育施設
- 近年よく出題されます。
- 自然科学系の研究所、製品試験研究所
- 宗教関係(神社・寺・寺院・教会)
- 体育館・スポーツ施設(スポーツジム)
- 興行場などに該当する場合は、特定建築物になり得る。
- フィットネスクラブ(遊技場と同視できるような場合特定建築物となりえる。)
- プラットホームの上家・建築物の内部にある鉄道のプラットホーム
- 地下街の地下道・地下街の広場
- 公共の駐車場・建築物の地下に設置された管理主体の異なる公共駐車場
- 独立棟駐車場(附属していない。)
- 倉庫(単独):(附属していない。)
- 電力会社の地下変電所・建築物の地下に電気事業者が設置した変電所
- 放送用スタジオ(事務所に附属すると特定建築物になり得る)
デキビル
人文科学系の研究所と自然科学系の研究所はややこしいので要注意です。「特定建築物に該当しないものを選べ」・「延床面積に該当するかの問題」「面積の算出の結果、特定建築物に該当するかの問題」が良く出題されます。
特定建築物の面積の算出方法
算出方法について
- 1棟ごとに計算
- 建築基準法の定義と異なる算出方法となる場合がある。
- 特定建築物の特定用途の面積と附随面積(共用部)と附属面積の合算
共用部・附属面積について
- 附随面積(共用部):廊下・階段・機械室など
- 附属面積:百貨店内の倉庫、事務所附属の駐車場など