建築物環境衛生管理技術者について
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)とは
- 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督する者です。特定建築物の権利者は、ビル管理士免状を有する者のうちからビル管理士を選任しなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者免状について
- 免状は厚生労働大臣が交付(国家資格)
- 法律に違反したら返納を命じられることがある。
- 返納から1年、罰金の執行終了から2年経過していないものは交付されないことがある。
- 免状を紛失後に再発行し、免状を発見した際は5日以内に厚生労働大臣に免状を返還する。
- 厚生労働大臣は、免状の交付を受けている者が建築物衛生法に違反したときは、その免状の返納を命ずることができる。
- 免状の記載事項に変更が生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
- 重要:「しなければならない」は不適切選択肢。
建築物環境衛生管理技術者の罰則・処分について
- 管理業務の指揮監督を怠り、健康被害が発生しても建築物衛生管理技術者に対しての罰則はない。
- 都道府県知事は建築物環境衛生管理技術者が処分の必要があると認めるときは、厚生労働大臣へ申し出なければならない。
建築物環境衛生管理技術者の選任ついて
- 特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
- 原則は1棟に1人(職務に問題なければ兼任可能)
- 登録営業所の監督者との兼任は不可
兼任要件の改正が行われました。
建築物環境衛生管理技術者の業務について
- 建築物環境衛生管理技術者の職務は、特定建築物において、環境衛生上の維持管理に関する業務が適正に行われるよう全般的に監督することである。
- 維持管理について評価を行う。
- 選任された建物に常駐しなくていい。
- 所有者との直接の雇用関係なくていい。
- 都道府県知事の立ち入り検査には立ち会わなくてよい。
- 管理権限者に対して意見を述べることができる。
- 命令ではなく意見。管理権限者はその意見を尊重しなければならない。
- 建築物衛生法は、建築物環境衛生管理基準を定め、維持管理権限者にその遵守を義務付けている。
デキビル
建築物環境衛生管理技術者についてはどれも重要な事項です。上記内容はどれも出題されます。覚えましょう。
帳簿関係
帳簿について
- 環境衛生を維持管理していくうえで帳簿や図面、点検記録は適切に保管していなければなりません。良好な管理状態でないと必要な時に閲覧ができず、適切な対応ができなくなります。
帳簿を備え付ける義務があるもの
- 権利者(所有者等)が備え付けなければならない。
- 重要:建築物環境衛生管理技術者ではない。
5年間保存する帳簿
- 空気環境の調整、給水及び排水、清掃、廃棄物処理、ねずみ昆虫等の防除、その他環境上必要な事項を記載した帳簿
- 重要:防災設備・消火器の点検記録、ELV(昇降機)点検は該当しない。
永久に保存する帳簿
- 平面図、断面図、維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面
立入検査・改善命令
特定建築物の所有者に対して
- 都道府県知事は報告・立入検査・改善命令ができる。
立入検査・改善命令について
- 特定建築物の衛生上の維持管理に関する監督官庁は都道府県知事になります。
- 都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)は、環境衛生の維持管理について必要があるときは建築物の所有者に必要な報告や、立入検査、改善命令をすることができます。
立入検査
- 検査日時の事前通知は不要(規定なし)
- 立入検査時の人数に関する規定はない。
- 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その住居者の承諾を得る必要がある。
- 特定建築物に対する立入検査は、犯罪捜査のために行ってはならない。
- 立入検査を行うのは環境衛生監視員(事前通知不要、住居部分に入るには住人の承諾が必要。)
- 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
- 建築物環境衛生管理基準に違反があった場合は、すべて直ちに、改善命令等の行政処分が行われるわけではない。
都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第一章 総則(改善命令等)第十二条
公共の施設の特定建築物の場合
- 立入検査にかわり、資料の提出を求める。
- 改善命令にかわり、勧告を行う。
- 重要:公共の建築物で「立入検査・改善命令」とあったら不適切な選択肢。