特定建築物についての届け出
特定建築物に該当する場合の届出について
- 権利者(所有者)または全部の管理について権限を有する者が都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に提出。(注:特定建築物の所有者等には、所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権限を有する者が含まれます。)
- 特定建築物が共有の場合、連名で1通の届け出が望ましい。
- 建築物環境衛生管理技術者が提出するのではない。
- 届出の様式は、建築物衛生法施行規則に定められていない。
- 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されていない。
届出が必要な場合の期限
- 使用されるに至った日から30日以内
- 増築等により該当することとなった日から30日以内
- 該当しなくなった日から30日以内
- 届け出に変更があった場合30日以内
試験問題出題例
誤:現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1か月前までに届け出なければならない。→正:該当することとなった日から30日以内
誤:建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。→正:該当しなくなった日から30日以内
届出事項(都道府県の様式)
- 建築物の名称(名称は建築確認時と同一でなくていい。)
- 建築物の所在場所
- 特定建築物の用途
- 特定用途に供される部分の延べ面積
- 特定建築物の構造設備の概要
- 特定建築物の所有者の氏名・住所
- 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所、免状番号、ほかに建築物で名義出していたらその建築物名称と所在場所
- 一部でもその用途のために使用されるに至った日
届出不要な事項
- 建築確認済みの年月日・確認済証の写しはいらない。
デキビル
「提出事項に該当しないものを選ぶ問題」が多いです。建築確認済みの年月日、確認済証の写しは届出事項に当たりません。竣工年月日も届出事項に当たりません。
罰則
30万円以下の罰金
- 特定建築物の届け出をせず、または虚偽の届け出をしたもの
- 特定建築物に建築物衛生管理技術者を選任しなかったもの
- 帳簿等備えなかったもの、虚偽の記載をしたもの
- 職員の報告・立ち入り検査の拒否、虚偽の報告をしたもの
- 都道府県知事の改善命令に従わないもの
10万円以下の罰金
- 正当な理由なく建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかったもの
その他重要なポイント
- 建築物環境衛生管理基準を遵守しなくても罰則は適用されない。