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建築物衛生行政概論

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保健所について

  • 保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区がこれを設置する。
  • 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

保健所の所管区域を設定するにあたっては、厚生労働大臣の承認は得る必要はない。

保健所の役目

  • 保健所は、環境衛生だけでなく地域の公衆衛生など人々の生活環境ついて重要な役割をもっている公的機関です。保健所にはたくさんの役割があります。

保健所の業務

保健所の主な事業

  1. 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
    • 社会福祉と替え出題された。
  2. 人口能動統計その他地域保健にかかわる統計に関する事項
  3. 栄養の改善および食品衛生に関する事項
  4. 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
    • 環境の保全と替え出題された。
  5. 医療および薬事に関する事項
  6. 保健師に関する事項
  7. 公共医療事業の向上および増進に関する事項
  8. 母性および乳幼児並びに老人の保健に関する事項
  9. 歯科保健に関する事項
  10. 精神保健に関する事項
  11. 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
  12. 後天性免疫不全症候群、結核、性病、伝染病、その他の疾病の予防に関する事項
  13. 衛生上の試験および検査に関する事項
  14. その他地域住民の健康の保持および増進に関する事項

建築物衛生法に関する保健所の業務

  1. 多数の者が使用、利用する建築物について環境衛生上正しい知識の普及を図るとともに、相談、指導をおこなうこと
  2. 特定建築物についての届出の受理
  3. 人の健康を損なうおそれのある事態等が存在する場合の特定建築物への立入検査、改善命令等に関すること

2,3についての実務は保健所の環境衛生監視員が行っている。

保健所のその他出題ポイント

  • 保健所長は、原則として医師をもって充てる。
  • 都道府県が設置する保健所は、市町村の求めに応じ、技術的助言を行うことが出来る。
  • 全国に設置されている保健所のうち、「都道府県」が設置している保健所が最も多い。
  • 地域保健対策の推進に関する基本的な指針には、対人保健のほか、建築物衛生に関わる事項も含まれている。
  • 厚生労働大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない。
デキビル
デキビル

人口能動統計は保健所の業務です。市役所ではありません。保健所の業務はほかにも多くありますが、最低でも上記の内容は覚えましょう。

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学校の環境管理について

学校保健安全法について

  • 学校では児童、教師の環境衛生の確保に関する基準が学校保健安全法に定められています。

学校の環境管理について

  • 学校の環境管理は学校薬剤師がおこなう。
  • 教室(空気環境・照明・騒音、ダニ)、飲料水(飲料水、雑用水)、清掃、害虫、備品、水泳(プールの水質)について検査する。
    • 重要:校庭の微小粒子状物質(PM2.5:2.5µm以下の物質)の濃度・振動レベルは環境管理対象外

学校薬剤師

  • 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
  • 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
  • 環境衛生検査に従事すること。

疾病の予防処置は学校医(「学校医の職務執行の準則」第二十二条六)

労働環境の管理について

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法と労働基準法は、労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境を促進することを目的としています。労働安全衛生法は「労働者」を対象としています。

労働安全衛生法の概要について

  • 事業場における安全衛生管理体制の確立
  • 事業場における労働災害防止のための具体的措置
  • による労働災害防止計画の策定
  • 一定の事業場における安全衛生委員会の設置
  • 一定の事業者による産業医の選任
  • 事業者による快適な作業環境の維持管理
  • 都道府県労働局長によるボイラの製造許可(都道府県知事ではない。)

労働安全衛生法の内容及び関連規則について

事務所衛生基準規則

  • 設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人につき103以上の気積(空気の総量)が必要。
  • 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
    • 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければならない。
  • 10℃以下の環境では暖房等の措置をとる(毎日、利用前に点検すること)
  • 冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
  • 照明設備は6か月以内ごとに点検を行う。
  • 一般的な事務作業:300ルクス以上、付随的な事務作業:150ルクス以上
    • 粗い作業70lx以上、普通作業150lx以上、精密な作業300lx以上
      • ついでにキーボード300ルクス以上、ディスプレイ500lx以下も覚えましょう。(一部改正、下記リンク参照)

照度基準が変更されました!(事務所衛生基準規則改正)

ディスプレイの照度変更されています。

  • 健康診断(労働基準監督署長に報告)、規模により産業医の選任、作業環境の測定を記録をしておく。
デキビル
デキビル

各数字、以上、以下は細かいですが重要ポイントです。数字を覚えてしまえば、即座に解答できる問題も多いため覚えましょう。

労働災害防止に関する事項

  • 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定しなければならない。
  • 厚生労働大臣は、重大な労働災害が発生した場合、事業者に対し特別安全衛生改善計画を作成することを指示することができる。(重要:都道府県知事とあれば不適切選択肢です。)
  • 事業者は、規模に応じて総括安全衛生管理者を選出しなければならない。
  • 事業者は、業種と規模に応じて安全委員会を設けなければならない。
  • 安全委員会の構成委員には、当該事業場の労働者で、事業者が指名した者が含まれなければならない。

作業環境測定法

  • 作業環境の測定に関し、作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関について必要な事項が定めることにより、適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持することを目的としている。
    • 事務室の作業環境測定について、実施を作業環境測定士とする規定はない。

生活衛生関係営業について

生活衛生関係営業とは

  • 人の生活に必要なサービスや商品の衛生に関した維持管理を目的にした法律です。

生活衛生関係営業の許可と届出

  • 都道府県知事の許可:興行場(見世物を公衆にみせ、又は聞かせる施設)、旅館業、公衆浴場、飲食店
  • 都道府県知事へ届出:理容店、美容院、クリーニング店

旅館業法・興行法・公衆浴場法の違い

  • 旅館業法:換気、採光、照明、防湿
    • 「営業者は、営業の施設について、換気採光照明防湿及び清潔の他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。」
  • 興行法:換気、照明、防湿(「採光」の規定なし)
    • 「営業者は、興行場について、換気照明防湿及び清潔の他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。」
    • 特定建築物に該当する興行場の場合は、建築物衛生法と興行場法のそれぞれの衛生上の基準に従わなければならない。
    • 興行場法は条例で定める構造設備基準に従わなければならない。
  • 公衆浴場法:換気、採光、照明、保温(浴場のため「保温」となっている。)
    • 「営業者は、公衆浴場について、換気採光照明保温及び清潔の他入浴者の衛生に必要な措置を講じなければならない。」
デキビル
デキビル

微妙な違いが出題されます。赤字の部分は重要ポイントです。

旅館業法施行令「施設の基準」について(出題された難問分野)

  • 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場等を有すること。
  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  • 善良の風俗が害されるような文書、図面その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
  • 客室の床面積は、寝台を置く客室において9平方メートル以上であること。
  • 最低客室数の基準が撤廃された。(客室数ホテル10室・旅館5室以上は改正前の基準です。)
デキビル
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今まで旅館業法についてここまで掘り下げた問題は出ませんでした。改正によって最低客室数の基準の撤廃まで把握していないと解答できない問題です。毎年何問かはこのような問題が出題されるので、基本的な問題を正解することがいかに重要なことかわかります。