空調調和設備の管理
空調調和設備の管理について
- 冷却水は水道法第4条に規定する水質基準に適合させる。
- 冷却塔の汚れを点検(1回/月)し、場合により清掃、排水(ブロー)を行う。
- 加湿装置の汚れを点検(1回/月)し、場合により清掃を行う。
- 空調機内ドレンパンの点検(水が溜まっていない事を確認する。)
- 冷却塔の清掃、冷却水配管の清掃は1年に1回行う。
- 加湿装置の清掃は1年に1回行う。
- まとめると使用している間は1月に1回点検を行い、1年に1回清掃をするということです。
デキビル
ドレンパンは結露水等を排水するための受け皿なので、水が溜まっていたらドレンパン先の配管が詰まっていたり、勾配が悪い可能性が考えられます。
給排水設備の管理
給排水設備の管理について
- 上水・雑用水の遊離残留塩素の検査を7日に1回行う。
- 上水・雑用水の残留塩素測定基準について
- 通常時:遊離残留塩素0.1ppm以上、結合残留塩素0.4ppm以上
- 汚染の懸念:遊離残留塩素0.2ppm以上、結合残留塩素1.5ppm以上
飲料水について
- 飲用の水は水道法第4条の規定による水質基準に適合させる。
- 飲用目的だけでなく、炊事用、浴用、人の生活の用に供する水も、水道法で定める水質基準に適合する水を供給することが必要である。
- 水道事業者が供給する水(水道水)を直結給水により、特定建築物内に飲料水として供給する場合、定期の水質検査を行う必要はない。
- 水道事業者が供給する水(水道水)以外の井水・湧水等を原水とする場合も水質の確保及び塩素消毒等を行うことが必要である。→残留塩素の保持が必要である。(飲料水と供給する場合には水道法第4条の規定により定められた水質基準に適合しなければならない。)
- 水道事業者が供給する水(水道水)を特定建築物内の貯水槽に貯留して供給する場合、貯水槽以降の飲料水の管理責任者は、当該特定建築物の維持管理権限者である。
- 飲用の循環式給湯設備の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
- 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。
雑用水
平成14年の建築物環境衛生管理基準改正により、雑用水を供給する場合には、人の健康にかかわる被害が生ずることを防止するための措置を講ずることとされた。
雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、基準に適合していること。
項目 | 水質基準 |
---|---|
pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
臭気 | 異常でないこと |
外観 | ほとんど無色透明であること |
大腸菌 | 検出されないこと |
濁度 | 2度以下であること |
項目 | 検査の周期 |
---|---|
遊離残留塩素、pH、臭気、外観 | 7日以内ごとに1回 |
大腸菌、濁度 | 2か月以内ごとに1回 |
雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種類等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
給水する雑用水が人の健康を害する恐れがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、かつ、その雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。
- 給水停止
- 周知
排水
排水に関する基準として、排水設備の掃除を6か月以内ごとに1回実施することが定められている。
グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回定期に行う。
排水槽の清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する。
貯水槽の清掃後の管理基準
測定項目 | 基準 |
---|---|
塩素剤 | 有効塩素50-100mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム |
消毒の回数 | 2回以上(1回とあったら不適切選択肢) |
消毒時間 | 30分以上(15分とあったら不適切選択肢) |
清掃後の 残留塩素検査 | 遊離残留塩素 0.2ppm以上 結合残留塩素 1.5ppm以上 |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
臭気・味 | 異常でないこと |
雑用水の水質基準まとめ
測定項目 | 基準 | 検査 |
---|---|---|
PH | 5.8以上8.6以下 | 7日に1回 |
臭気 | 異常でないこと | 7日に1回 |
外観 | ほぼ無色透明 | 7日に1回 |
大腸菌 | 検出されないこと | 2か月に1回 |
濁度 (トイレの洗浄水は該当しない) | 2度以下 | 2か月に1回 |
- 雑用水(中水)は植栽の水やりやトイレの洗浄水として利用できる。
- し尿(人間の大小便:大腸菌多く存在)が原水の雑用水はトイレの洗浄でしか利用できない。つまり、植栽の水やりとしては利用できない。
デキビル
各数字、基準は細かいですが重要ポイントです。給水関係の水質基準は他の科目でも出題されるため覚えましょう。
お疲れさまでした。「建築物衛生行政概論」は以上となります。
適宜、記事内容をより良くしていきますので、また読んでいただけると嬉しいです。
是非、ほかの記事もご参照下さい。
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