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法改正まとめ

改正情報
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近年に交付・施行された法律をまとめました。

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ビル管法改正(令和4年4月1日施行)

温度

改正前

  • 17~28℃

改正後

  • 18~28℃

一酸化炭素

改正前

  • 10ppm以下
  • 特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下

改正後

  • 6ppm以下
  • 特例廃止
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事務所衛生基準規則

便所の設置基準(令和3年12月1日公布、同日施行)

独立個室型の便所
  • 新たに「独立個室型の便所」が法令で位置づけられた。
  • 男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた1 個の便房により構成される便所(それ以外の便所は、男性用と女性用に区別すること。)
  • 単独でプライバシーが確保されており、男性用と女性用に固定されない天井や床の近くにすきまがある仕切り壁方式の便房とは、法令の上で区別して取り扱われる。
バリアフリートイレ
  • 所定の要件を満たせば事務所則に規定する独立個室型のトイレに該当します。バリアフリートイレには、様々なタイプがあり、その備えられている機能を必要とする人がいつでも利用可能となるよう、配慮が求められます。

照度等(令和4年12月1日施行)※施行日注意

改正前

作業の区分基準
精密な作業300ルクス以上
普通の作業150ルクス以上
粗な作業70ルクス以上

改正後

作業の区分基準
一般的な事務作業300ルクス以上
付随的な事務作業150ルクス以上

水質基準(令和2年4月1日施行)

六価クロム

改正前

  • 0.05mg/L 以下であること

改正後

  • 0.02mg/L 以下であること

情報機器の作業(令和3年12月1日施行)

改正前

ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、
書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。

改正後

ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。

プラスチック資源循環促進法(令和4年4月1日施行)

目的

第一条:この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。